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教習項目4【車が通行するところ、車が通行してはいけないところ】

第1段階

1 車道通行の原則と例外

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車は、歩道や路側帯と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。

 しかし、道路に面した場所に出入りするために、これらの道路の部分を横切る場合などは通行できる。

 自動車や原動機付自転車は、混雑していても路側帯を通行してはいけない。

軽車両は、道路の中央から左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。

 しかし、著しく歩行者の通行を妨げるとき歩行者用路側帯(白の二本の実線で示された路側帯)があるときは通行できない。

[Attention 注意]路側帯と車道外側線

歩道のある道路で、車道の左側に引かれている白の実線は「路側帯」ではない。これは車道外側線といい、その線と歩道の間も車道として扱われる。

車道通行の原則と例外

2 左側通行の原則と例外

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1 左側通行の原則

 車は、道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分(左側部分)を通行しなければならない。

2 左側通行の例外

 ① 一方通行となっているとき 
 ② 左側部分の幅が、その車の通行に十分でないとき
 ③ 工事などのため、道路の左側部分だけでは通行するのに十分な幅がないとき
 ④ 道路の左側部分の幅が、6m未満の見通しのよい道路で、他の車を追い越そうとするとき
 ⑤ こう配の急な道路の曲がり角付近で「右側通行」の標示があるとき

3 車両通行帯のない道路における通行

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 車両通行帯(車線やレーンともいう)のない道路(片側一車線の道路)では、自動車原動機付自転車は道路の左側に寄り、軽車両は道路の左端に寄って通行しなければならない(キープレフトの原則)。

4 車両通行帯のある道路における通行

1 二つの車両通行帯のある道路

 車は、同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければならない。

 右側の車両通行帯は、追い越しや右折などのためにあけておく。

2 三つ以上の車両通行帯のある道路

 自働車は、同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追越しや右折などのためにあけておきそれ以外の車両通行帯を通行することができる

 この場合、速度の遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行する

三つ以上の車両通行帯のある道路

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4 追い越しをするとき

 車は、車両通行帯のある道路で追越しをするときは、その車が通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

5 不必要な車線変更の禁止

 ① 車は、車両通行帯のある道路では、追越しなどでやむを得ない場合のほかは、車両通行帯からはみ出したり、二つの車両通行帯にまたがったりして通行してはならない

6 標識・標示による通行禁止

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1 標識による通行禁止

標識による通行禁止

2 標示などによる通行禁止

標示などによる通行禁止

7 歩道・歩行者用道路などの通行禁止と例外

P51

2 歩道または路側帯を横断するときの注意

 車は、道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るときは、その直前で一時停止するとともに歩行者の通行を妨げないようにしなければならない

 ※歩行者がいないときでも、歩道などに入る直前で必ず一時停止しなければなりません

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3 路肩の通行禁止

 自動車(二輪のものを除く)は、歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩(路端から0.5mの部分)にはみ出して通行してはいけません

 大型自動二輪や普通自動二輪は軽量なので、路肩の通行を禁止されていませんが、崩れやすく危険なのでできるだけ通行しないようにする。

8 交通状況による進入禁止

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1 混雑防止のための交差点への進入禁止

 車は、前方の交通が混雑しているため交差点内で止まってしまい交差方向の車の通行を妨げるおそれがあるときは、信号が青でも交差点に入ってはいけない

2 停止禁止の標示部分への進入禁止

停止禁止の標示部分への進入禁止

 車は、前方の交通が混雑していることにより、警察署や消防署の前などにある「停止禁止部分」の標示がある場所で動きがとれなくなるおそれがあるときは、その場所に入ってはいけない

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3 踏切・横断歩道・自転車横断帯への進入禁止

 車は、前方の交通が混雑しているため、踏切や横断歩道、自転車横断帯で動きがとれなくなるおそれがあるときは、これらの場所に進入してはいけない