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教習項目6【交差点などの通行、踏切】

第1段階

1 交差点などの通行方法

P60

1 左折の方法(環状交差点を除く)

 車は、左折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければならない。

2 右折の方法(環状交差点を除く)
[1]自動車の右折方法

 ① 自動車は、右折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければならない。

 ② 自動車は、一方通行の道路から右折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の右端に寄り交差点の中心の内側を徐行しながら通行しなければならない

P61

3 右折車の直進車、左折車に対する進行妨害の禁止(環状交差点を除く)

 車は、右折しようとする場合に、その交差点で直進や左折をする車や路面電車があるときは、自分の車が先に交差点に入っていてもその進行を妨げてはいけない

P62

4 進行方向別による通行区分

 ① 自動車や原動機付自転車は車両通行帯のある道路で、標識や標示によって交差点で進行する方向ごとに通行区分が指定されているときは、指定された区分に従って通行しなければならない

 ② 軽車両と二段階の右折方法により右折しなければならない原動機付自転車は、道路の左端に寄って通行しなければならない。

5 指定方向外進行禁止の標識があるとき

指定方向外進行禁止の標識

6 道路に面した場所への右、左折の方法

 ※歩道や路側帯を横切る場合には、その直前で一時停止(歩行者がいなくても)し、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

2 交差点を通行するときの注意

P63

1 安全な速度と方法(環状交差点を除く)

 交差点に入ろうとするときや、交差点内を通行するときは、右折車、歩行者などに気を配りながら、交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しなければならない

2 右、左折時の巻き込み防止

 車が右左折するときは、内輪差(曲がるとき後輪が前輪の内側を通ることによる前後輪の軌跡の差)が生る

 特に大型車は、内輪差が大きく、左後方が見えにくいので、左側を通行している歩行者や自転車などを巻き込まないように注意する

3 交通整理の行われていない交差点の通行方法

P64

1 交差する道路が優先道路などであるとき(環状交差点を除く)

 車は、交通整理の行われていない交差点においては、交差する道路が優先道路であるときや、交差する道路の道幅が広いときは、徐行するとともに交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げてはいけない

2 交差する道路の道幅が同じとき(環状交差点を除く)

 車は、交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点では、路面電車左方から進行してくる車の通行を妨げてはいけない

3 指定場所における一時停止など

 車は、「一時停止」の標識があるときは、停止線の直前(停止線がないときは交差点の直前)で一時停止をするとともに、交差する道路を通行している車や路面電車の進行を妨げてはいけない

 また、進行方向に赤色の灯火の点滅信号があるときも同じである

停止線

 [Reference 参考]停止線の標識がある場合

  この標識のあるところで停止する場合は、標識の直前で停止する。

4 環状交差点の通行方法(ラウンドアバウト)

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環状交差点

環状交差点とは(ラウンドアバウト)とは、車両が通行する部分が環状(円形)の交差点で、道路標識などにより車両が右回り(時計回り)に通行することが指定されているものをいう。

1 通行するときの注意

 環状交差点に入ろうとするときや、環状交差点内を通行するときは、環状交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

2 通行方法

[1]進入方法

 環状交差点に入ろうとするときは、徐行するとともに、環状交差点内を通行する車や路面電車の進行を妨げてなならない。(合図は行わない

[2] 左折、右折、直進、転回の方法

 環状交差点を左折や右折、直進、転回をしようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、環状交差点の側端に沿って(通行方法が矢印などの標示で指定されているときは、それに従って)徐行しながら通行しなければならない。

環状交差点

[3]流出の方法

 環状交差点から出るときは、出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入った直後の出口を出る場合は、その環状交差点に入ったとき)から、出口を出るまで方向指示器による合図を継続して出さなければならない。

 

ロータリーあり この標識は「ロータリーあり」です。

5 踏切の通過方法など

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1 一時停止と目および耳による安全確認

踏切の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止をし、窓を開けるなどして自分の目と耳で左右の安全を確かめなければならない

② 踏切に信号機がある場合は、信号機に従って通過することができる。

③ 安全を確認する場合、一方からの列車が通過しても、その直後に反対方向からの列車が近づいてくることがあるので、十分注意する

前の車に続いて通過するときでも、必ず停止位置で一時停止をし、安全を確かめなければならない

2 警報機、しゃ断機による進入禁止

踏切の向こう側が混雑しているため、そのまま進むと踏切内で動きがとれなくなるおそれがあるときは、踏切に入ってはいけない

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3 低速ギアで中央寄りを進行

 踏切内では、エンストを防止するため、変速(ギアチェンジ)しないで、発進したときの低速ギアのまま一気に通過する。(MT車のこと)

 また、落輪しないようにやや中央寄りを通る。